2005年01月24日
青色申告承認申請書と開業届について(納税の不安を無くそう)
さて、個人事業としてアフィリエイトをされている皆さん、確定申告のシーズンです。
私の場合は専業ですので、事業所得として確定申告をすることになります。16年度分は白色申告になりますが、金額的な面と税金対策も含め、今後は青色申告が良いだろうと考え、税務署へ相談に行ってきました。
あらかじめ、「青色申告を申請するためには開業届が必要だ」とか、色々とネット上で調べておいたのですが、結局はケースによって具体的な部分が変わってくるものの様ですので、それならば「税務署で訊くのが一番」ということで、いざ税務署へ。
確定申告シーズンは、「確定申告書受け渡し専用」の窓口が設けられており、事業所得の申告用紙は直ぐに入手。
その窓口で、「開業届と青色申告の申請について相談がしたい」と伝えたところ、個人事業者向けの窓口へ案内されました。
担当者してくれた方は、トリビアの泉の高橋克巳そっくり(声もそっくり)のハキハキしたおじさんでした。
その方に、以下の話をしました。
- 事業収入は平成15年末頃から発生していたが、基礎控除額に満たなかったので15年分は確定申告しなかった。
- 16年分の収入は***万円だったので、今回の確定申告で白色申告をします。
- 当初(15年末頃)は事業として成り立つとは考えていなかったため、未だ開業届を提出していません。
- 今後は正式な個人事業主として青色申告をしたいので、そのための手続きの流れを教えて下さい。
ちなみに、継続した事業を営む場合、開業した事実があった日から一ヶ月以内に開業届を出す決まりに、一応はなっています。ですが、開業届を出さなくても罰則はなく、しかも、事業を始めてから最初の確定申告をした時点で「個人事業主」として処理されるそうですから、実質的には何も問題ありません。しかし、この場合は白色申告しか出来ません。
さて、高橋克巳似の担当者の回答は、
- 開業日を「平成15年*月*日」と記入した開業届を提出して下さい。
- 「その他の参考事項」欄に、15年分の申告はしていない旨を理由を添えて書いて下さい。
- 開業届と併せて青色申告承認申請書を提出して下さい。
- 上記の2書類は、16年分を白色申告する際に一緒に提出するという形で問題ありません。
なんだか拍子抜けするほど簡単な話でしたね。ただ、開業届に記入する「開業日」については、届を出す日が「開業日」かと思っていたので、事業実態のあった平成15年までさかのぼるというのは意外でした。言うなれば「開業していました届」ですね。
ということで、スッキリとしました。
皆さんも、納税に関することは遠慮せずに税務署へ問い合わせることをおすすめします。職員の皆さんの対応も親切で分かりやすいです。
いやはや、「収入を明らかにして納税しますよ」という庶民に対しては、本当に優しいところですね(笑)。
2005年01月24日 16:37 | 5.お金の勉強・資産運用
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